知ってたほうが良いかも  SNS「アニメアイコン」は違法か

tarooooooo000 さん

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アニメキャラやアイドルの写真を、SNSなどで「自分のアイコン」として勝手に使用。さらに相手に対して「バカ」「カス」といったネガティブな発言を繰り返すことは、問題にならないのだろうか---という『弁護士ドットコム』の記事が、ネット上で関心を集めている。

そもそも日本では、Twitterのプロフィール画像にアニメキャラクターを使う人は多い。2013年10月、アドビがSNSにおける「プロフィール画像」に何を設定しているか調査したところ、男女ともにTwitterでは「好きなキャラクター」がトップ。また、NAVERまとめの「Twitterアイコンを配布しているアニメの公式サイト」ページは、閲覧回数12万と人気だ。

出典 web R25

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弁護士ドットコムによると、アニメキャラの画像については著作権で保護されているもの。

「アイコン用に公式に提供されたものでない限り、ユーザーが勝手にアイコンに使うことは複製権や公衆送信権の侵害」

だという。さらにそのアイコンを使いながら、「そのキャラクターが本来ならば発しないような言葉」を投稿した場合、「発言内容によっては、同一性保持権の侵害となることも」あるとのこと。

これは、アイドルの画像でも同様。これについて、Twitter上の反応は大きく、

「知らなかったから勉強になったー」

と、認識を改めたという声があがっているほか、

「アイコンは前から言われてたけど、同一性保持権もなのか。でも、そもそもアイコンが何であろうと『きわどい発言』なんてしちゃいけないでしょ」
「アイコンに関わらず暴言はよくないと思うけどね」(すべて原文ママ)

など、発言内容に言及する意見も多く見られた。

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なお、日本では現在のところ、被害者である権利者からの告訴がないと、刑事責任の追及はされない。つまりは権利者が何も言わない限り裁判沙汰にはならないという状態なのだそうだが、キャラクター無断使用も、加えての暴言も、「悪いこと」をしているのは間違いないようだ。

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