こうした状況を受け、岩手県警は迷惑防止条例の改正に乗り出した。県警は、現行の条例では「撮影したこと」が取り締まり要件となっており、これでは撮影が未遂に終わった場合や、データをすぐに消された場合に取り締まりが不可能となるため、カメラを下着に向かって差し出す行為自体を禁止とする改正案を提出。「盗撮画像の有無に拘らず、卑劣な盗撮行為を取り締まることができる」と、改正案成立に意欲を示している。

出典 web R25

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