過剰にも見える企業の対応も、食品表示の許容範囲が不明瞭であることを考慮するとうなずける。例えば、男性コックが「おふくろの味の定食」を出した場合でも、違法性がないとは言い切れないという。11月12日の東京新聞の記事には、
「東京都によると、適切かどうかはどちらとも言えない。消費者はお母さんがつくってくれた食事のように『郷愁』を感じる味を期待していただけかもしれず、不適切とは断言しにくいということだ」
と書かれている。
産地偽装などは言うまでもなく問題だが、細かな料理名の表現や調理法にまで議論が拡大すると、飲食店側としても違法性の判断は困難だ。
ネットでは、
「シェフのきまぐれサラダがきまぐれじゃなきゃ偽装?」「インスタント焼きそばとかどうするんだよw」「炒飯が炊飯器から出てくる店知ってるけど」
とさまざまな疑問が噴出している。
11月11日、消費者庁などによる「食品表示等問題関係府省庁等会議」が発足し、対策を検討する会議が開かれた。食品表示問題の関係団体を調査するほか、メニュー表示をわかりやすくするガイドラインの整備を急ぐ。