一見すると自己都合退職のように見えても、以下の「正当な理由のある自己都合退職」は、給付制限なし(会社都合に近い扱い)となる特定理由離職者として認められる場合があります。

病気やけが、心身の障害で就業が困難になった場合

妊娠、出産、育児、親族の介護などでやむを得ず離職した場合

配偶者の転勤など、家庭の事情で通勤が困難になった場合

事業主からの嫌がらせ(ハラスメント)があった場合

賃金の未払いや大幅な減額、長時間労働などの労働条件が著しく悪化した場合

ご自身の退職理由がどちらに該当するかは、最終的にハローワークが判断します。退職時の状況を証明できる資料(離職票など)を持って、ハローワークに相談することをおすすめします。