✅ 失業手当の受給対象外になる主なケース
1. 自己都合退職後、すぐに就職活動しない人
失業手当は「就職する意思と能力がある人」に支給されるため、退職後にすぐ働く気がない、または就職活動をしていない場合は対象外になります。
2. アルバイトやパートなどで一定以上の収入を得ている人
再就職していなくても、収入が一定額を超えていると「失業状態」と見なされず、手当の対象外になります。
3. 雇用保険の加入期間が短い人
離職前の2年間のうち、雇用保険に通算12か月以上加入していないと、失業手当の支給対象にはなりません(特定受給資格者を除く)。
4. 会社都合退職でも懲戒解雇された場合
懲戒解雇の場合は、自己都合退職と同様、待機期間や給付制限が設けられたり、内容によっては不支給となるケースがあります。
5. 退職後すぐに独立・開業した人
自営業を開始したとみなされると、基本手当の対象外になります(ただし開業準備中と見なされれば受給できる場合もあります)。
6. 健康上の理由で就業が不可能な人
「働くことができない」状態では、失業手当の対象になりません。療養中は健康保険の傷病手当金などが該当することがあります。
⚠️ その他の注意点
離職票が提出されないと、手続きが進まず受給できません。
ハローワークでの求職申込みと認定日ごとの活動実績が必須です。