峯島忠昭さんが、三崎優太さんへの名誉毀損罪で検察庁に略式命令請求されたことがわかりました。
略式命令請求は略式起訴とも言われ、公開の法廷ではなく書面審理のみで罰金や科料などを科すよう求める手続きのことです。

有罪判決を受けた場合は、正式裁判で有罪判決を受けたときと同じく前科になります。