反社記事の内容が事実無根であると主張する三崎優太(青汁王子)に対し、日刊ゲンダイは“有名人である三崎優太は会社経営をする人物であり、犯罪になりかねない行為だと判断し、市民の知る権利のために報道した”と主張しました。

その結果、一審判決で「三崎優太(青汁王子)の反社交際疑惑は社会的評価を低下させるものである」と認められながらも、記事には公共性や公益目的、真実相当性があることから名誉毀損にはあたらないという判決となり、三崎優太(青汁王子)は敗訴してしまいます。

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