破産申立てを受け、裁判所が免責を認めると、それまでの債務はすべてなくなる。裁判所は、ギャンブルや浪費などで多額の借金をした場合その他の免責不許可事由がなければ免責を許可する。また、不許可事由がある場合でも、破産者が生活を立て直し、まじめに取り組んでいる場合などには裁判官の裁量で免責が許可される場合もあり、実際、申し立てをした人の90%以上が許可されている。