せっかく作成したのに、無効となってしまう借用書も存在します。例えば、パソコンで作成したがために、署名捺印がないもの。また、貸主や借り主が未成年や成年被後見人などの場合も、借用書として認められません。最後に、金銭を受領した旨の記載がなければ、他の項目が完ぺきだったとしても借用書とみなされないのです。これらのポイントを押さえておきましょう。