(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

このように厳しい取り立ては、貸金業法で禁止されているのです!家や会社まで押しかけたり、脅迫したりする消費者金融業者は法律違反しているということですよね。ですので、消費者金融で借りたからと言って厳しい取り立てに合うことはまずないと言えます。