厚生労働省はブラック企業について定義していないものの、特徴を以下のようにまとめています。

1.労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
労働時間は1週間で40時間、1日で8時間を超えてはならないとされています。

2.賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
労働の対価である賃金を支払ってくれないことや、言動での嫌がらせが常態化している状況です。

3.このような状況下で労働者に対し過度の選別を行うなど
労働者に不本意な転勤をさせたり、自主退職に追い込んだりする行為のことです。