不動産の使用料が年間15万円を超えるものは、法人、個人問わず「不動産使用料などの支払調書」を提出する義務があります。

よって、この規定に該当する個人事業主は、法定調書を提出しなければなりません。

ただし、仲介目的の不動産業を営む個人の場合は、提出の義務はありません。