法定調書は個人事業主でも提出する?のまとめ

個人事業主は法定調書を提出する義務があるのでしょうか?まずは、法定調書を説明し、提出義務がある場合とそうでない場合を解説します。提出を怠ると罰を科せられますので注意しましょう。

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法定調書とは

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。

中小事業者の実務では、「法定調書」とは以下のようなものを指します。

1.給与所得の源泉徴収票
2.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
3.不動産の使用料等の支払調書、ほか不動産関係の支払調書

個人事業主には法定調書の提出義務がある?

個人事業主の法定調書の提出義務に関しては、それぞれの状況によって異なってきます。

法定調書を作成する義務がある対象は「源泉徴収義務者」です。

源泉徴収義務者とは給与の支払いが発生する団体や、個人事業主を指します。

つまり、1人で仕事をしている個人事業主は法定調書の提出義務はありません。

不動産業は提出が必要な場合がある

不動産の使用料が年間15万円を超えるものは、法人、個人問わず「不動産使用料などの支払調書」を提出する義務があります。

よって、この規定に該当する個人事業主は、法定調書を提出しなければなりません。

ただし、仲介目的の不動産業を営む個人の場合は、提出の義務はありません。

不動産業以外の場合

個人で活動している場合には法定調書の提出義務はありません。

しかし、従業員を1名でも雇用した場合、法定調書を提出しなければなりません。

法定調書を出さないとどうなる?

法定調書の提出は義務であり、もし出さなかった場合、所得税法により1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されてしまう

遅れても必ず提出しよう
提出期限は1月31日ですが、万が一遅れてしまっても罰則はないため、たとえ期日を過ぎてしまっても、そのままにせずに速やかに提出しましょう。

個人事業主には基本、提出の義務はないことを解説しました。しかし、誰かに報酬を支払う場合や、1人でも雇用した際には、提出義務が発生しますのでご注意ください。

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