個人事業主が免税事業者になるためには、輸出に関する取引が多く、年間の売上高が一定以上であることが必要です。

課税売上高1000万円以下
基準期間での課税売上高が1000万円を超えていなくとも、特定期間での課税売上高が1000万円以上であり、給与支払額が1000万円を超える場合には「課税事業者」に該当するため注意が必要です。

事業開始2年未満
基準期間は事業年度の前々事業年度を指すため、事業を開始してから2年未満の個人や法人には基準期間が存在しません。

そのため、たとえ黒字経営で課税売上高がある場合でも、消費税の納税義務はありません。