適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課
税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありま
す(新消法 57 の2②、インボイス通達2-1)。