制約の下、専売公社から許された製塩法は、その当時専売公社が「メキシコ、オーストラリア」から輸入していた「原塩(天日塩田塩)」を利用する方法でした。

1971(昭和46)年「塩業近代化臨時措置法」が成立し、日本では「イオン交換膜製塩」以外の方法で海水から直接「塩」を採ることが出来なくなりました。