「家庭裁判所」において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、名の変更をすることができるようになります。 「家庭裁判所」で名の変更許可を得た後、審判書の謄本を添えて「区役所戸籍課戸籍担当」に名の変更届をしてください。 氏(名字)の変更のときは、別の届出により、氏(名字)を変更することになります。