空き家を放置し続けると、建物や屏等の老朽化による倒壊の危険や、ゴミなどの異臭や害虫の発生によって近隣トラブルにつながります。

このような自体に陥る前に、早期に売却などを含めた対応することが一般的ですが、本人の知らないうちに空き家が相続対象となっていたというケースも多くあり、知らずにそのまま放置し続け、市区町村からの指摘で初めて気付くということもあります。

平成27年5月に空き家特別措置法が施行されたことにより、放置され続けている空き家に対して、行政(市区町村)が強制的に解体を行える、行政代執行が命令できるようになりました。

当然、行政執行前に、行政から空き家対策の指摘やアドバイスがありますが、対応を行わない場合に注意や勧告、指導などが入ります。

その結果、改善が行われない場合、行政執行となります。

この行政代執行ですが、行政が自ら解体や撤去を行い、その費用は所有者へ強制的に請求、徴収をされることになります。