老朽化し傾斜した危険な状態の空家について、放置されている多量のごみなども含め、 杉並区は平成16年頃から改善するよう行政指導を行ってきました。
空き家の所有者は杉並区の行政指導に全く応じてこなか った。
その後、平成 28 年に法に基づく「特定空家等」と判断し、建物を除却しゴミを撤去す るよう法に基づく指導、勧告、命令を行ったが、所有者は対策を取らなかった。
一部の所有者は土地、建物の所有権を売却したため、新たな所有者に対しても改めて指導から命令に至る法の手続を行ったが、履行期限を過ぎても命令内容を履行しなかったため、このまま「特定空家等」を放置することは著しく公益に反することから、行政代執行を実施。