空家等対策の推進に関する特別措置法の施工後、東京都3例目の行政代執行となります。
2階建ての空き家は、所有者が溜め込んだごみや、建物の老朽化により、平成7年から近隣住民の生活に重大な悪影響を与える状態が続いておりました。
庁内関係部署が連携し指導や説得を行ってきましたが、抜本的な解決には至りませんでした。
そして、平成27年に所有者が死亡し、同年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)」が完全施行されたことを受け、庁内検討会議や学識経験者等で構成される協議会での意見聴取などを経て、行政代執行の実施。