空家等対策の推進に関する特別措置法の施工後、東京都初の行政代執行となります。
2階建ての空き家は、外壁の下地が露出し 柱や梁の腐朽も進み不法投棄物の増加により、通報や改善要望が多数寄せられていました。
平成27年7月に指定空き家に認定され、勧告や命令等の手続きを進めました。
所有者は「建物が危険なことは認識して いるが、建物を解体する気力がない。」と所有者として の責任を示さず、不誠実な回答を繰り替えし、改善に応じる姿勢をみせず、命令の措置期限を過ぎても、所有者による対応が見られなかったため行政代執行を実施。