東京都内で2例目の行政代執行となります。

2階建の空き家は、2階部分が崩落し、壁面も傾き隣家に倒れかかっており、別棟は屋根が損壊し柱も大きく傾斜しており、平成20年ごろから通報が寄せられていました。墨田区から義務者に対し対応を依頼してきましたが、対処はされませんでした。

平成26年1月に「墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例」が施行されたことを受け、墨田区は義務者に条例に基づき指導や助言等を行いました。

その後、勧告や命令等の手続きを進めましたが、命令の措置期限を過ぎても、義務者による対応が見られなかったため行政代執行を実施。