ただし、もともとの厚生労働省の定義として「化粧品」は一般的になにかを治したり、改善したりという効果は認められていません。効果を謳うには「医薬部外品」としての承認が必要となります。「ドクターズコスメ」といっても、あくまでも化粧品ということですね。