しかし、帰国期限が迫った頃や不法滞在化して逮捕されてから難民を偽装して申請し、働きながら滞在してお金を貯めようという偽装難民や、帰国を回避し難民として定着しようという寄生難民がふえることから、入管は現在、上陸後6ヶ月以内の申請者にのみ、「特定活動」の資格を与えています。


ところがこの資格、無制限に申請・異議申し立て・再申請が繰り返し可能な申請制度と連動しているので、申請中であれば滞在資格は何度でも更新可能、半永久的に滞在が認められています。


但し、入国後6ヶ月を超えた申請者にはこの資格が与えられず、入国時の資格のままでの結果待ちとなります。

また資格が切れた不法滞在や、密入国などからの申請は「非正規」申請者として身柄を保護収容しています。

当然これは不法就労防止という側面もありますが、国際化した日本に正規の身分がないまま外界で暮らせば、未認定「難民」に対し危害を加える、敵国や敵勢力側の外国人も多数存在しますし、じっさいそこら辺を歩いていますし、スパイ防止法もない日本などは、ターゲットの暗殺まで目的とする工作員でさえ野放しですから、危ないでしょ?