小泉内閣になってから、精神分裂病という病名は、統合失調症というオブラートにつつんだような名称に変更になった。上記の、一国の総理大臣小泉純一郎が、精神病院の都立松沢病院に精神分裂病で1967年4月から6月まで入院歴があるという事実は、真実そのものであるため、名誉毀損罪には該当しない。

 なぜなら、刑法第230条の2「公共の利害に関する事実にかかり、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあったと認めるときは、事実の真否を判断し、真実であればこれを罰しない」とある。つまり、虚偽、中傷および捏造したものではなく「真実」であるならば、それは名誉毀損罪には該当しないと、刑法に書いてあるからである。

 <投薬治療を受けた前、後の写真の変化>

 精神医薬による投薬治療を小泉純一郎は、精神病院で受けたため、彼の写真(慶応大学の在学中に撮ったサークル写真など)と、留学中に撮影した写真では、まるで違う。留学中に撮影した写真が、薬漬けの病人のような風貌であるのは、投薬治療のためである。

彼は、35年後に総理大臣の地位に就任する。おそらく、戦後初めて、精神病院に入院歴のある人物が、一国のトップに就任した例である。断っておくが、これは真実であるため、マスコミは裏をとって「小泉氏精神病院の都立松沢病院に2ヶ月間入院歴あり。病名は精神分裂病。戦後初の精神病院入院歴のある総理大臣」と報道するべく十分に周辺取材および、裏とりを行ってください。