しかし、離婚協議書を作成したからといって、必ず養育費が支払われるとは限りません。離婚協議書には法的な強制力がなく、養育費が支払われなかった場合の対応方法は限られてしまいます。そこで、より有効なのが、離婚協議書の内容を「公正証書」(正式には「離婚給付契約公正証書」)として残すことです。