【養育費】相場など知っておきたいことまとめ

FC2USER599800CBV さん

5 PV

養育費は、子どもを持つ夫婦が離婚するときに定める主要条件の一つになります。協議離婚では養育費の条件を夫婦で自由に定められるため、養育費を定める方法は様々となります。

養育費の根拠となる法律は、民法766条第1項です。

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」という条文です。

この条文の「監護に要する費用」が養育費のことになりますが、「監護に要する費用」といってもその種類は様々です。

赤ちゃんの頃はおむつ代やミルク代、離乳食代やおもちゃ代がかかってきます。

学校に行くようになれば、教材、体操着、文房具、給食費などが必要で、私立の幼稚園や小学校に通うと学費もかなりかかりますね。

学校以外にも、習い事や塾に行かせる親もいるでしょう。

このような子どもの養育にかかる費用を親権者のみ負担するのでは不公平です。

そこで一緒に住んでいない親には、親権者に対して、養育費支払い義務を民法では定めています。

養育費の相場

たとえば、「0~14歳の子どもがひとり・妻の年収200万円(会社勤め)・夫の年収600万円(同じく会社勤め)」のケースですと、養育費は月4~6万円が目安になります。

同じ条件で今度は「子どもが15~19歳」のケースですと、養育費は月6~8万円に上昇します。これは、子どもの年齢が上がるほど進学などにお金がかかるからです。
注意すべきは子どもを引き取った妻(養育者)側にも子どもの生活費・教育費を負担する責任がある、ということです。

不倫などが原因で離婚した場合には「償いの意味も込めて、養育費もなるべく夫に負担してほしい」と思いがちですが、それは慰謝料で解決すべき問題になります。

離婚理由が何であろうと、養育費は母親も相応に負担しなければならないということを忘れないようにしましょう。

統計によると、母子または父子家庭に支払われた養育費は、母子家庭で月額平均約4万3000円、父子家庭では約3万2000円となっています。子どもの数によっても違いますが、母子家庭と父子家庭で平均1万円以上の開きがあります。さらに、大半のケースでは父親(夫)から母親(妻)へ支払われる形となっています。

個々の事情によって異なりますが、養育費は親の収入や子どもの人数、年齢によって一定の基準が設けられており、その基準に基づいて金額が決められるのが一般的です。日本では、結婚・出産によってキャリアが途絶えがちな女性に比べ、男性の方が所得が高く、仕事の選択肢も多いので、より多くの養育費を支払うことになっているものと考えられます。

また、離婚後の子どもの親権はおよそ9割が母親のものとなっていることから、養育費の支払も父親から母親へ行われる形が大半を占めているのです。

養育費の未払い

子どもの親権を得たものの、別れた夫からもらえるはずの養育費がもらえないのが深刻な問題となっています。

本来、離婚後の子供の養育費の支払いは、成人して社会人となって自立するまでの間に、別れた夫側が支払うのが法律上の義務です。

離婚後の養育費不払いを防ぐためには、その支払いに関してまず「離婚協議書」を作成するのがよいでしょう。養育費に限らず、離婚を行う際に決めた条件が守られずにトラブルとなるケースは少なくありません。離婚協議書は、もしも裁判になった場合の有力な証拠になります。

しかし、離婚協議書を作成したからといって、必ず養育費が支払われるとは限りません。離婚協議書には法的な強制力がなく、養育費が支払われなかった場合の対応方法は限られてしまいます。そこで、より有効なのが、離婚協議書の内容を「公正証書」(正式には「離婚給付契約公正証書」)として残すことです。

公正証書はそれ単体で法的な強制力を持ちます。そのため、必要な項目を盛り込んでおけば、もし養育費の支払が滞った場合に支払者の財産(給与・預貯金・家財道具など)を強制的に差し押さえて回収することができるのです。

養育費の保証会社

養育費の保証会社とは、養育費支払い人の連帯保証人を代行する役割を果たしています。

養育費が未払いとなった場合に、養育費を立て替えてくれます。そのため、別れた夫側から養育費を直接受け取る必要はありません。

また、未払いとなった場合に、シングルマザーの側から別れた夫に対して、直接的に督促する必要もなくなります。

保証会社が介入することで、立て替えた養育費を債権として回収する仕組みです。

保証会社との契約の際には、離婚協議書・公正証書・養育費に関わる合意書などの書類の提出が必要となります。

保証会社を利用する最大のメリットは、子どもの養育費を確実に受け取れることです。

養育費を受け取る側にとって、今後の生活にも安心感が得られます。

基本的に、保証会社が元パートナーとの間に介入するため、相手側から直接養育費を受け取る必要がなく、連絡を取る必要もありません。

保証会社の利用期間中も、自治体の補助金支援制度を受けるとはもちろん可能です。

保証会社を利用することによって、不利益が生じる心配もなくて済みます。

▼保証会社の選び方

  • 1
  • 2