「明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督する」よう出張命令を受け、翌日午前7時過ぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡した(昭和34年7月15日基収第2980号)。同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものであるとしても、通勤災害ではなく業務災害が認められる。