C会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Dは、Eの運転するF会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、F会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたDが、Eに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した(昭和31年3月31日基収5597号)。