会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄り、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復したのちに災害に遭った(昭和58年8月2日基発第420号)。理美容のために理髪店・美容院に立ち寄る行為は、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当するとされた。