例えば、平成6年からアコムの利用を始め、平成15年で一度完済されたとします。その後、3年ほど利用しない期間が続き平成18年に再度利用が始まったケースでは、1度目の利用分の時効に注意が必要です。
平成6年~平成15年の利用分は、平成25年で平成15年の完済から10年経過により過払い金が時効になってしまうケースがあるというわけです。
このようなケースでは、過払い金がぐっと減ってしまうので、最後に完済した日の他その前に完済した日も配慮する必要があるわけです。
なお、途中で完済しても1年以内なら基本的に揉めることはありません。1年以上利用のない空白期間があると、揉めてしまうケースも多くなります。また、1年以内であっても、契約を一度「解約」してしまっている場合には、「解約」から10年が経過しているとアコムから過払い金を取戻すのは難しくなります。