(1)一般物品・・・家電製品、カバン、靴、洋服・着物、時計、民芸品・工芸品など
(2)消耗品・・・食品、飲料、化粧品、医薬品など
しかし、上記の物品を購入したからと言って全てが免税の対象となるわけではありません。
下記の条件が必要です。

(1)一般物品・・・同じお店で1日のうちに5,000円以上の買い物をしたとき
(2) 消耗品・・・同じお店で1日のうちに5,000円以上、50万円までの買い物をしたとき