外国人向けのサービスというイメージが強い免税ですが、日本人でも以下の条件を満たしていれば免税を受けることができます。

1.外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者。
2.2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者。
3.①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者。
4.①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者。