元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が4日夜、ツイッターに新規投稿。元日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏が、日本学術会議の新会員に推薦された6人の任命を菅義偉首相が拒否したことに対して「任命拒否権はない」と指摘し「天皇に総理大臣の任命権はあるが拒否権はないのと同じ」と説明したことを受け、「総理の拒否権は当然あり」と反論した。

橋下氏は「陛下は民主的統制を及ぼす存在ではない。内閣が指名・任命を行い民主的統制を及ぼした後に、政治的権能のない陛下が任命。ゆえに拒否権はない」と解説。その上で連続投稿し、「学術会議に対する総理の任命は、民主的統制を及ぼすためのもの。ゆえに形式的であってはならず拒否権は当然あり」との見解を示した。

 「民主的統制」をキーワードとして、首相には拒否権があるとした橋下氏だが、「ただし上司部下の関係での人事ではないので拒否の理由を説明しなければならない。学問的理由ではなく審議会メンバーのバランスを考慮したのであれば理由はたつが、菅政権の説明が必要」と補足。政権側には「拒否の理由」を説明する責任があると説いた。