保証人・連帯保証人がついている借金を任意整理した場合は、保証人・連帯保証人が手続きをした人の代わりに借金を返済していかなければいけません。たとえば、夫婦のどちらかが債務整理をする場合、妻(夫)が保証人となっている借金を夫(妻)が債務整理をしたなら妻が返済できなかった借金を返済していかなければいけません。