大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?
家族信託の普及が進んでいるとはいえ、成年後見制度に比べるとまだ歴史が浅い制度ですので、すべての金融機関で「信託口口座」が開設できるわけではありません(年々対応する金融機関は増えています)。 また、開設可能だとしても、信託金銭の金額や信託契約書の条項など信託口口座の開設には金融機関ごとに独自の基準や条件があります。
出典 【司法書士の目~VOL.15】家族信託をはじめる前に知っておくべき10の注意点(2) _ 相続MEMO
まとめへ戻る お気に入り登録
高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。