建物を建てるために借りている場合には、借地借家法の保護が適用されることになっています。これによって、借地上の建物を借地人が所有権保存登記をしていれば、たとえ地主が変わったとしても新しい地主に対して賃借権を主張でき、問題なく住み続けることができます。