2015年9月に発表された労働者派遣法改正の雇用安定措置によって、派遣労働者が同じ派遣先で就業できる上限が3年に定められました。2018年9月に初めてこの「3年ルール」が実施されます。
3年間経過後には、同一の就業先への直接雇用、新たな就業先の提供、派遣元(派遣会社)での無期雇用、その他の安定した雇用継続に向けたいずれかの対応が求められます。