外務省は29日、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための水際対策をめぐり、日本の在留資格を持つ駐在員や留学生らの再入国を、8月5日から条件付きで認めると発表した。これまで、入国拒否の対象国・地域に出国した在留外国人は原則、再入国できなかった。
対象となるのは、入国拒否の指定前に、再入国の許可を取って出国した在留外国人。現在の滞在地から出国前72時間以内のPCR検査で「陰性」を証明することや、滞在地の在外公館から「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けることが条件となる。日本到着後も、PCR検査の再受診や、2週間の自主隔離などを求める。