第五条に「総会」についての言及がありますが、総会の構成員についての記述がありません。一方十一条には「規約の改廃は総会で決定する」とあり、附則には「本改正は・・・」とあります。

この部分を素直に読めば「総会が一度開かれ、規約が改正された」ということになりますが、そのような話は聞いたことがありません。