無保険車を運転すれば自動車損賠賠償保障法違反となり、法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

加えて、違反点数6点を付加され、過去の違反歴がなくても、30日間の免許停止処分を受けます(行政処分)。