債務整理の種類とは?名古屋で丁寧に対応してくれる弁護士事務所
自己破産手続きを行うと債務はなくなりますが、基本的にご自身名義の資産も精算されることになります。 そのため、不動産や車、有価証券、貸付金、預金、現金などがあれば、これを失うことになります。ただし、20万円以下の資産については残すことができ(東京地方裁判所の運用)、現金については99万円まで残すことができます。
出典 債務整理とは?債務整理の種類とそれぞれのメリットとデメリット
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借金問題の悩みは、金銭面だけでなく、生活全体を息苦しいものとしてしまいます。 名古屋で丁寧に対応してくれる弁護士事務所に相談して、有効な債務整理を検討してみてはいかがでしょう。