自己破産手続きを行うと債務はなくなりますが、基本的にご自身名義の資産も精算されることになります。

そのため、不動産や車、有価証券、貸付金、預金、現金などがあれば、これを失うことになります。ただし、20万円以下の資産については残すことができ(東京地方裁判所の運用)、現金については99万円まで残すことができます。