時効の援用とは?時効の援用の条件と代行サービス
行政書士はできることが非常に限られています。行政書士ができるのは、あくまで「文書の代書」のみです。 作成する文書の差出人名は、債務者(依頼者)本人となりますし、事前に時効完成の有無を調査したり、後に債権者とのやり取りを債務者に代わって行ったりすることはできません。 行政書士に依頼できることは、内容証明郵便による時効援用通知書の作成と送付のみです。
出典 時効援用を依頼するなら弁護士?司法書士?行政書士?
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時効の援用の条件と代行サービスなど時効の援用についての情報をご紹介していきます。