時効の援用とは、「時効によって利益を得る(相手に不利益を生じさせる)ことを、その相手方に伝えること」です。
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時効の援用とは、借金を放棄する意思表示のことです。
「借金を放棄します。」という意思表示をしなければ、たとえ時効の期間が過ぎていたとしても、 借金の返済義務が勝手に無くなることはありません。
時効援用とは(正確には消滅時効の援用)、借金を長期間放置している場合に、時効期間を経過しているので支払いません、と主張することで払わなくてよくなる制度です。
時効の援用を成立させる1つ目の条件は、債権の消滅時効の期間が経過していること。
債権の消滅時効は、商事債権(商行為によって生じた債権)であれば、債権者と最後に取引した“翌日”から5年です。
時効の援用を成立させるために気をつけておきたいのが、時効そのものが中断されてしまうケースがあることです。貸主から何らかの法的アクションがあった場合や、自分で借金があることを認めてしまう場合が挙げられます。
時効の援用を成立させる2つ目の条件は、債権者があなたに対して、裁判を起こしていないこと。
裁判を起こされると、経過した時効期間はリセットされます。
時効がリセットされてしまうと、また新たに消滅時効にかかるまで、時効の援用はできません。
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