個人再生手続きの際に、マイホームを手放さずに手続きを行う「住宅資金特別条項」を利用するかどうかを決めます。

また、個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があるため、どちらの手続きを行うのか選択しなければなりません。

これらは個人で決めるのではなく、司法書士や弁護士などの専門家の意見を踏まえて適した方法を選ぶことになります。