日本では、中絶を堕胎と言って犯罪になります。(刑法―212〜216条) 堕胎に関する刑法の例外法としては、母体保護法の中で、人工妊娠中絶の適応は、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」(第14条)となっています。