受託者がすでに他の事業をやっていたり、不動産を所有していてその収益で税金が発生しているとします。家族信託で管理を受託する財産で赤字が出ていたら、それを他の事業で出ている黒字と通算して税金対策にできるのではないかと考える人が出てきても不思議ではありませんが、残念ながらそれは不可です。