認知症になり判断能力を失ってしまった場合には、成年後見制度を使ったとしても、生前贈与も、資産売却も、資産入替も、遺言を作成する事もできなくなってしまいます。つまり、自分の財産をどう使って何をしてもらいたいかについては対策が何も無いと一緒なのです。