費用の内約は、「着手金」、「解決報酬金」、「過払い金報酬」の3つに分類している事務所が多く、それぞれどのような費用で、事案の成果次第で料金がどのように変わるかを、委任契約前に説明してくれる事務所がほとんどです。
しかし中には料金体系を示さず、委任事務が終わった後で額な料金を請求してくるという悪徳な事務所もあります。
そのため、弁護士に依頼する上で、弁護士費用を明示してくれるかどうかを一つの判断要素にするとよいでしょう。