関係書類が整ったら裁判所に訴えを起こします。裁判所には管轄というものがあり、あなたの住所地の管轄の裁判所か相手のカード会社の本店がある管轄の裁判所を利用します。

また、過払い金の金額によって、簡易裁判所に訴えるか地方裁判所に訴えるかも決まります。
140万円以下の過払い金であるときは簡易裁判所、140万円以上の過払い金の場合には地方裁判に訴えることになります。